微庵の論語メモ

現代語訳は可能な限り原文に忠実に、かつ分かり易くを心がけております。

婚外子相続格差、違憲で良いのでは?

先日、
婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を
違憲とする最高裁判決が下された。
 
 
裁判官全員一致での違憲判決だったものの、
世論の間では合憲とする意見も根強く残っている。
 
 
私は違憲で良いと思う。
 
 
合憲と考える人たちはこの規定の趣旨を
法律婚の尊重」と説明する。
しかし、
この規定はもともと法律婚を尊重するものではないと思う。

なぜなら、
この規定は明治時代から設けられていた。
明治時代には家制度があった。
この規定の趣旨は「お家の存続」にあると考えられるからである。
 
お家の存続という観点で考えると、
そもそも婚外子をつくるような当主を持った家を
保護する必要はあるのだろうか?

 
子曰わく、吾(われ)(いま)だ徳を好むこと、色を好むが如(ごと)くする者を見ざるなり。(子罕第九・仮名論語120頁)
孔子先生が言われました。
「私はまだ色事を好むほど徳を好む者を見たことが無い」
 

(そ)の国を治めんと欲する者は、先ず其の家を斉(ととの)う。其の家を斉えんと欲する者は、先(ま)ず其の身を修む。(大学・仮名大学2頁)
国を治めようとする者は、まず自分の家を調和させる。自分の家を調和させようとする者は、まず自分の身を修める。
 

君子は必ず其(そ)の独(ひとり)を慎むなり。(大学・仮名大学13頁)
君子は誰も見ていないところでも必ず一人慎んでいるのである。